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町内会費の領収書の書き方に決まりはあるの?印鑑や印紙についても解説します!

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町内会費の領収書は

書き方に決まりがあるものなのか、

と悩んだことはありませんか?

町内会費の領収書は、

一般的な領収書と同じで記載する項目が決まっています。

「日付」「支払者名」「金額」「但し書き」「発行者名」

5つが記載されていれば大丈夫です。

領収書に印鑑は必須ではありませんが、

形式として印鑑を押すところが多いようです。

町内会の印鑑がある場合は町内会の印鑑、

ない場合は町内会長の印鑑、

それも使用できない場合は自分の印鑑を使用します。

5万円未満の町内会費であれば、

印紙は必要ありません。

町内会費が一戸あたり5万円を超えることは

なかなかありませんし、

「営業に関しない受取書は非課税」という規定からも、

町内会費の領収書に印紙は必要ないと言えます。

町内会費の領収書の印鑑はどうしたらいい?

町内会費の領収書に、

印鑑は必須ではありません。

ですが、形式として格好が付くということで

印鑑を押すところが多いようです。

町内会の印鑑がある場合は、

町内会名の印鑑を使用します。

町内会の印鑑がない場合には町内会長の印鑑、

会長の印鑑も使用できない場合には、

自分の印鑑を使用します。

自分の印鑑を使用する時は、

町内会名と「会計」や「集金担当」の役職名を

添えて記載すると尚良いです。

シャチハタを使用することも可能です。

町内会費の領収書に印紙は必要?

5万円未満の町内会費であれば、

印紙は必要ありません。

また「営業に関しない受取書は非課税」

と規定されているので、

営業にあたらない町内会の運営費は非課税です。

町内会が営業にあたるケースはほぼありませんし、

町内会費が一戸あたり5万円を超えることは

なかなかないと思いますので、

基本的には必要ないと言えます。

まとめ

町内会の運営に必要な町内会費。

集金するのも、領収書を発行するのも、

なかなか大変な作業ですよね。

町内会費の領収書には、

「日付」「支払者名」「金額」「但し書き」「発行者名」

5つが記載されていれば大丈夫です。

印鑑は必須ではありませんが、

形式として押印すると格好が付きます。

町内会の印鑑がある場合は町内会の印鑑、

ない場合は町内会長の印鑑、

それも使用できない場合は自分の印鑑を使用してください。

町内会が営業にあたるケースはほぼありませんし、

町内会費が一戸あたり5万円を超えることは

なかなかないと思いますので、

基本的には印紙は必要ありません。

町内会毎にやり方などが

決まっていることもありますので、

わからないことがあれば集金経験者や

町内会のベテランの方に聞いてみると確実ですね。