町内会費の領収書は
書き方に決まりがあるものなのか、
と悩んだことはありませんか?
町内会費の領収書は、
一般的な領収書と同じで記載する項目が決まっています。
「日付」「支払者名」「金額」「但し書き」「発行者名」
の5つが記載されていれば大丈夫です。
領収書に印鑑は必須ではありませんが、
形式として印鑑を押すところが多いようです。
町内会の印鑑がある場合は町内会の印鑑、
ない場合は町内会長の印鑑、
それも使用できない場合は自分の印鑑を使用します。
5万円未満の町内会費であれば、
印紙は必要ありません。
町内会費が一戸あたり5万円を超えることは
なかなかありませんし、
「営業に関しない受取書は非課税」という規定からも、
町内会費の領収書に印紙は必要ないと言えます。
町内会費の領収書の印鑑はどうしたらいい?
![](https://marimo-life-blog.com/wp-content/uploads/2021/05/町内会費 領収書 見出し1-300x224.jpg)
町内会費の領収書に、
印鑑は必須ではありません。
ですが、形式として格好が付くということで
印鑑を押すところが多いようです。
町内会の印鑑がある場合は、
町内会名の印鑑を使用します。
町内会の印鑑がない場合には町内会長の印鑑、
会長の印鑑も使用できない場合には、
自分の印鑑を使用します。
自分の印鑑を使用する時は、
町内会名と「会計」や「集金担当」の役職名を
添えて記載すると尚良いです。
シャチハタを使用することも可能です。
町内会費の領収書に印紙は必要?
![](https://marimo-life-blog.com/wp-content/uploads/2021/05/町内会費 領収書 見出し2-300x207.jpg)
5万円未満の町内会費であれば、
印紙は必要ありません。
また「営業に関しない受取書は非課税」
と規定されているので、
営業にあたらない町内会の運営費は非課税です。
町内会が営業にあたるケースはほぼありませんし、
町内会費が一戸あたり5万円を超えることは
なかなかないと思いますので、
基本的には必要ないと言えます。
まとめ
![](https://marimo-life-blog.com/wp-content/uploads/2021/05/町内会費 領収書 まとめ-300x225.jpg)
町内会の運営に必要な町内会費。
集金するのも、領収書を発行するのも、
なかなか大変な作業ですよね。
町内会費の領収書には、
「日付」「支払者名」「金額」「但し書き」「発行者名」
の5つが記載されていれば大丈夫です。
印鑑は必須ではありませんが、
形式として押印すると格好が付きます。
町内会の印鑑がある場合は町内会の印鑑、
ない場合は町内会長の印鑑、
それも使用できない場合は自分の印鑑を使用してください。
町内会が営業にあたるケースはほぼありませんし、
町内会費が一戸あたり5万円を超えることは
なかなかないと思いますので、
基本的には印紙は必要ありません。
町内会毎にやり方などが
決まっていることもありますので、
わからないことがあれば集金経験者や
町内会のベテランの方に聞いてみると確実ですね。